職業訓練給付金の訓練は、まるで「就職活動をしてはなりませぬ」と言わんばかりの厳しさです。
失業保険の若い衆が、ハローワークに行って来ますとか、相談室に行って来ますなどと訓練を公に休むことが出来る。
体調が悪い時は、マツキヨなどのドラッグストアで風邪薬を買ったレシートで証明になり、休むことができる。しかも、半日受講すれば証明書すら必要ない場合もあり、ある意味自由。
対して、職業訓練給付金の人達は一度でも遅刻すると訓練中止で給付金停止。
ハローワークは、訓練が終わってから行け。体調が悪く休む時は、病院の領収書が必要。
訓練時間中に、職業相談室へ行くことはもちろんハローワークへも行ってはならない。
派遣会社への登録会もダメ。
これは就職活動をしてはダメってことに等しい。
つまりハローワークが認めたやむを得ない事情に当てはまらないケースは全て不正受給として訓練中止と給付金中止になる。
このくらい生活保護受給者にもやって欲しいものだ。
働こうと頑張っている国民に厳しく、働く気のない生活保護受給者に手厚い。なんだか訳が分からない。
笑えない話で、訓練校へ向かう途中で悪人に追われた子供が助けを求めて来ました。
子供を助けたため訓練に遅刻しました。
さてどうなるか?
やむを得ない事情に当てはまらないよね。いや、社会通念上当てはまるよね。
こうして失業保険の人達が就職を決めていく中、身動き取れない給付金の人達は最後まで取り残されるのだ。
ちなみに、私のクラスには2名の受給者がいたが最後まで就職は決まらなかった。
若い頃からスカウトで会社を移ることが多かった私は、雇用保険はほとんど掛け捨てに近かった。年金のように累積せず連続加入期間で判断される。訓練中、自由に振る舞う雇用保険の若い者より私の方が何倍も雇用保険をかけているはずなのにこの仕打ちだ。

支給のケース

求職者支援訓練の給付金は、訓練受講期間の給付金の対象になる期間の1ヶ月間の出席日数を
◯100%出席している場合
○やむを得ない理由以外で、8割以上出席している場合(但し要証明書)

支給されず、訓練中止に

○やむを得ない理由以外の欠席が1日でもある場合。
◯やむを得ない理由以外の遅刻をした場合。
○やむを得ない理由の欠席がある場合、その証明書があるけれども、出席が8割未満の出席の場合

病院に行かないで、証明書がない場合は、やむを得ない理由の欠席とは認められない。
やむを得ない理由以外の欠席は1回で給付金は支給されなくなる。

全ての実施日に出席しなければ給付金は支給されないことは給付金の要件の中に記載されている。訓練受講前に給付金の支給要件の説明でしつこく、かつ必ず説明されているので知らなかったは通用しない。

8割出席の解釈に注意

注意しなければならないのは、この8割。
訓練稼働日が月により変動する。
認められる日数が3日間だったり、2日だったりする。私のセンターでは訓練事務方から、スケジュール表が配られ、日数が表記されていたが、再度計算した方がよい。一度間違っていたことがあった。センターのミスとは言え、うっかりオーバーしてしまうと処理が厄介だ。

土日挟みは要注意

特に注意が必要なケースは、土日を挟んだ月曜を欠席する際の扱い。
例えば、金曜日に病気で休んだとしよう。土日体を休めて月曜日に出校しようとしたら体調が戻らず休んでしまった。
普通は金曜と月曜の2日間休んだと考えるが、訓練では金土日月の4日間の休み扱いになる。当然月8割を超えてしまう。
自分の判断で、2日間としてしまうと何もかもパーになるので要注意。

親が死んでも油断するな

私のケースで言えば、金曜に父親が死去した。
翌日に葬儀をした。慶弔で休めるのは7日間。
先に説明した土日ルールを知らなければ、平日7日間で計算してうっかりオーバーして親が死んで悲しい所に加え訓練中止と給付金提出のトリプルパンチを喰らう。
私の場合、金曜から翌週の木曜までの7日間がやむを得ない理由での欠席となる。
ふと疑問に思い、月曜日にハローワークの担当さんに確認したためことなきを得た。
因みに、死亡届と葬儀証明書が必要だった。
これは、確かに死んだ。確かに葬儀をしたという証明が必要ということ。

繰り返すが、自己判断ではなく必ず問い合わせること。訓練事務方がOKでもハローワークがNGのケースもある。確実なのはハローワークの担当さんに確認すること。

実は地方ごとに判断がバラバラだった

全国各地で、この制度の解釈が錯綜していて厚労省の担当部局からお達しがあったらしい。


読んでみても混乱していることがわかる。

事務方がこうだから、自己防衛しよう。

途中退校で再受講も可能

やむを得ない理由で中途退校になった場合は1年待たなくても再度受講することが可能です。